【新着情報】建設分野における受入新基準について

受け

入れ

企業

に関

する

基準

技能実習

(赤文字:追加する新基)

技能実習計画の認定を受けること

建設業法第3条の許可を受けていること

建設キャリアアップシステムに登録していること

外国人建設就労者受入事業

(赤文字:追加する新基)

適正監理計画の認定を受けること

建設業法第3条の許可を受けていること

建設キャリアアップシステムに登録していること

特定技能

(新設した基準)

外国人受け入れに関する計画の認定を受けること

建設業法第3条の許可を受けていること

建設キャリアアップシステムに登録していること

建設業者団体が共同して設立した団体(国土交通大臣の登録が必要)に所属していること


待遇

に関

する

基準

技能実習生に対し、

 ☞日本人と同等以上の報酬を

 ☞安定的に支払うこと

  ⇒月給制必須

 

雇用条件書等について、技能実習生が十分理解できる言語も併記の上、署名を求めること

技能実習生を建設キャリアップシステムに登録すること

 ※1号実習生は、2号移行時までに登録完了すれば良い

外国人建設就労者に対し、

 ☞日本人と同等以上の報酬を

 ☞安定的に支払うこと

  ⇒月給制必須

 ☞技能習熟に応じて昇給を

外国人建設就労者に対し、雇用契約締結前に重要事項を書面にて母国語で説明していること

外国人建設就労者を建設キャリアップシステムに登録すること

1号特定技能外国人に対し、

 ☞日本人と同等以上の報酬を

 ☞安定的に支払うこと

  ⇒月給制必須

 ☞技能習熟に応じて昇給を

1号特定技能外国人に対し、雇用契約締結前に、重要事項を書面にて母国語で説明していること

1号特定技能外国人を建設キャリアップシステムに登録すること


その

●技能実習生の数は、常勤職員の総数を超えないこと

 ※優良実習実施者(企業)と監理団体双方が優良ならば免除

1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと

1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計の数が、常勤職員の数を超えないこと


適用

開始日

2020年1月1日より適用

(人数枠の設定は2022年4月1日より適用)

※2020年1月1日より適用

(「その他」は公布日より適用)

※2019年4月1日より適用


※技能実習・外国人建設就労受入事業の新基準については、制度施行以降に申請される「1号技能実習計画」・「新規の適正監理計画」の認定より適用予定。

 

※外国人建設就労者受入事業による外国人の新規の受入れの期限(2020年末まで)及び当該事業による外国人の在留期限(2020年度末まで)については、変更なし。

 

※建設キャリアップシステムについては、国土交通省のHPでご確認ください。